NHKが、何かと批判されていますね。
私も、受信料契約の訪問で、大変嫌な思いをしたので、NHKに対しては、いいイメージを持っておりません。
特に受信料は、疑問符がつくことが多いです。
そういえば、NHKと裁判で争っていた方がいたなあ、と思い、それがどうなったのか調べてみることにしました
※今回の記事は、素人が軽く調べた程度の内容です。
NHKは、メディア業界でもタブーなのか、個人のサイト以外で、深く検証しているところが見つからんのですよね。
NHKを見れなくしたTVでも受信契約義務
大学教授が開発した、NHKの電波だけをカットするフィルタ(イラネッチケー)を取り付けたテレビに、受信契約義務が生じるかの裁判の結果
一審・・・義務なし
二審・・・義務有
最高裁・・義務有
となり、義務有で確定しました。
イラネッチケーは、取り外せる(NHK側)
→ならば、はんだ付けで固定
→はんだ付けできる視聴者ならば取り外しもできる(裁判所がこの言い分を認める)
→はんだ付けの上、エポキシ樹脂で固定。さらにこの作業は、視聴者がしたわけではなくこれを取り付けた技術者が、視聴者(原告)にテレビを販売
→地方裁判所では、原告勝訴(原告がフィルターを取り外すのは困難と判断)
→控訴審でNHK勝訴
理由・・・ブースターが市販されている。それを付ければ受信設備にあたる。受信不能機器をとりつけても、難易度に関わらず、NHKを受信できる設備である
→最高裁、上告を受理しない。高裁の判決が確定。
・・・
いやいやいや。
わざわざイラネッチケーを取り付けた視聴者が、金払ってブースターをとりつけて、NHKを見るわけなかろうがw。
これ、極論
「テレビなくても買えば見れるから契約義務有」
といってるのと変わらない気が。
裁判所は、現在の法律に則した判決しか下せないのでしょうが、この判決には、個人的に疑問が残ります。
携帯(ワンセグ)、カーナビにも受信契約が有効
携帯(ワンセグ)
原告(受信契約者)が、契約は無効であると提訴。
設置が争点。
地方裁で、”設置”にあたらないということで、原告勝訴
→高裁で、携帯でも設置にあたると判断(NHK勝訴)
→最高裁は、高裁決定を是認。確定
放送法第64条-------------
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
・・・携帯って、放送の受信を目的としていないと思うので、払う必要なくないですか?
テレビ見るために携帯は買わんでしょう・・・。
何故、支払い義務が生じるのでしょうか?
”設置”を争点にしたからでしょうか。
”放送の受信を目的としない”を争点にすれば勝てたのかな、と思いましたが、次のカーナビ裁判で、それも駄目だと判明しました。
カーナビ
受信目的ではないと主張。
また、自宅敷地内では、ワンセグが受信できない。
・地裁で、原告敗訴
理由・・・
カーナビの設置は、受信設備の設置に該当する。
また、車は移動のために使用するものであり、移動先で利用することが想定されるので、自宅敷地内で見れなくても、地外で見れるので、受信設備を使用できる状態にある。
主観的に、放送の受信を目的としていない意思を持っていたとしても、そのことをもって、放送の受信を目的としない受信設備に該当することにはならない。
携帯と同様に、まず、客観的に見ても、カーナビは、放送の受信を目的としていないように思うのですが。
テレビのためにカーナビは買わんでしょう。
それならばテレビを買いますよw。(100%そうじゃないと言い切れない、と言いたいのでしょうかね?)
そもそも、わざわざ家出て車に乗ってテレビ見るかいな。(原告の家にテレビはない)
運転しながら見ることを想定するのであれば、それはおかしい。運転中に見たら法律違反です。←そもそも運転中は見れないようになっているらしい。持ってないからわかりませんがw
客観的にそう判断できる根拠はなんなのでしょうか。
一般的にカーナビは、テレビを見るためのものではないです。
つまり、これは、
受信目的ではないという根拠が、客観的にないから、受信目的の可能性が残るため、ダメ
ということですね。
そう言われると、裁判所の判断は、正しいように思えます。
つまり、これは、放送法がおかしいんだw。
NHKに提訴させればいい
専門家ではないのでわかりませんが。
損害の立証責任は、原告(被害者)が負う、
というのが、裁判の基本らしいです。
カーナビの判例の場合、
一般の方がNHKを訴えているので、
”カーナビが受信目的でない”と、原告側である一般の方が証明しないといけない"、ということです。
・・・
これは非常に難しいですね。
敗訴も納得です。
ならば、逆ならばどうでしょう。
NHKが受信契約しろ、と訴えた場合、NHKがその機器をテレビ受信目的であることを証明しないといけないのです。
・・・
これも難しいのではないでしょうか?。
「カーナビをテレビを見る目的で買った」と証明するのは不可能では?
これなら、敗訴するのは、NHK側になるのではないのかなあ。
「受信目的でないと言い切れない」と言われて一般人が敗訴しているので、ならば、逆に「受信目的であるとは言い切れない」でNHKが敗訴に?・・・
ああ、でも争点を設置にされたら、携帯のように負けるのか。
つまり
契約してから訴えても負けですw。
こちらから訴えはせずに、契約をしない、というのが正解な気がします。
訴えられる場合、ワンセグ携帯もカーナビワンセグも、NHK側が、”所有していること”、”受信目的であること”を証明しないといけない。
→そんなことできない。
おそらくNHK側から裁判を起こすことはないかと。(人の家に押し入って調べる権利はありませんので)
電波受信しているか計測できる機器があれば、設置している・・・見ていることを証明できるかもしれませんが。
しかし、そんな機器があるのであれば、見ていない人は、見ていないことを証明できるので、恐れる必要はありません。
むしろ測って証明してくれよ、という話ですw。
あとがき
いや~、興味本位で調べたのですが、勉強になりましたw。
裁判の仕組みについて、多少知ることができました。
”証明責任は原告が負う”
これだけでも、調べたかいがありました。
ただ、イラネッチケーの判決、設置に関しては、全く納得できません。
誰か教えてくださいw。
NHK側も
「裁判には勝ったが、確かに今の現状はおかしい」
と放送法の改正とかに踏み切れば、ここまで嫌われないと思うのですが。
現在、ワンセグ機能付きスマホが減っているそうです。
あきらかに、NHKのせいですね。
NHKのせいで、ワンセグがついている国産スマホが売れずに、海外スマホが売れたのでしょうねえ。
私も、当時、わざわざワンセグ機能がついてないのを調べて、海外メーカーのスマホを購入しました。
次はテレビが売れなくなりますかね。NHKのせいで。
(テレビが見れない画面、をドンキが販売して、即日完売になりましたね。これが民衆の答えです)
今回は、受信料徴収について書きましたが、他にもちょっとこれは、ということが多いのですよね、NHKは。
まず自らを省みてほしいです。
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