本日、本籍の分籍手続きをしてきました。
私は、親とは、事実上、縁を切っておりますが、本籍を変更していませんでした。
とあることで住民票が必要になり、住民票を確認した時に、未だに本籍に親の名前と住所が記入されていることに気づきました。
縁を切った親の籍に入っているのも嫌でしたので、すぐに役所で相談をしたところ、
「それは、分籍届の提出が必要ですね」
とのことでしたので、分籍の手続きをしました。
で、本日、無事に手続きが完了しました。
親との関係が悪いことにより、こういった分籍手続きをされる方が珍しくないようで、役所の窓口の方も、こちらの事情を察したような対応をされました。
分籍
分籍とは、戸籍筆頭者でない人が、自分を筆頭者とする新しい戸籍を作ることです。
ネット上で「本籍変更」で検索すると、転籍が検索結果に出ますが、転籍とは、別のものです。
転籍は、戸籍筆頭者が、本籍地を変える場合に行うことです。
今回の私の場合、親が筆頭者である戸籍に入っていますので、転籍はできません。
親から外れて、自分の戸籍を作りたい場合、分籍の手続きとなります。
戸籍謄本
必要なものは、戸籍謄本。
これは、現在の本籍地の役所でしか発行できないため、直接行くか、郵送で手続きをすることになります。
私は、現在関東住まいで、本籍が関西ですので、直接はいけません。
郵送で対応することにしました。
戸籍謄本を郵送で発行する場合に必要なもの
・申請書
・定額小為替
・返送用封筒(切手貼り付け)
・身分証明書のコピー
郵送で発行依頼する場合、その役所のHPに、「戸籍関係証明書交付申請書」がありますので、ダウンロードして郵送します。
その時、発行手数料として、戸籍謄本の場合、450円がかかります。
現金ではなく、郵便局で発行している定額小為替を申請書に同封します。
そして、返送用封筒と切手84円。
身分証明書のコピー。今回私は、運転免許証を使用しました。
かかった金額は、
・定額小為替 450円 + 発行費用200円
・切手代 84円
・身分証明書コピー代 5円
・申請書のプリント代(セブンイレブンのネットプリントを使用) 20円
封筒は、以前購入したもの(長形3号)が家にあったので、今回は、お金がかかっていません。
10日ほどで送られてきました。
分籍手続き
役所にて、分籍届の記入。
その時、最初に役所の方に言われたのが、
「分籍は、親からすれば、縁を切った、とも見れますが、それでよろしいですか」
私としては、縁を切っているつもりなので、何の問題もありません。
それで結構です、と答え、手続きを続けてもらいました。
また、
「分籍しても、親の戸籍には、子どもの本籍が表示されるので、あえて現在住所とは別の住所にされる方も多いですよ」
と、教えていただきました。
「本籍は、存在している住所であれば、どこでもいいのです。好きなスポーツジムの住所にされた方もいますよ」
・・・
そんなんでいいんですか(笑)。
で、私も、適当な住所で提出しました。
これで、一週間ぐらいすれば、戸籍ができるそうです。
戸籍謄本を準備するのが、ちょっと手間でしたが、それ以外は、大した手間はありませんでした。
あとがき
窓口の方は、慣れた様子でしたので、こういった親と縁を切りたい方が、分籍の手続きをすることは、結構あるみたいですね。
最後に、こういわれたことが印象に残っています。
「これで完了になりますが、親は、その気になれば、子の住所を調べることができます。もし身の危険を感じましたら警察にご相談ください」
私は、親と縁を切ったとも、不仲とも一切口にしていないのですが、こう言われました。
こういった注意をしてくれるあたり、縁を切るための分籍は、珍しいことではないようですね。
親に苦しめられている方は、結構多いのかもしれません・・・。
なんにせよ、これですっきりしました。
本籍変えたからといっても、今までと何も変わりませんが、気分が違います。
また、関西にいたころは、色々と不運続きだったこともあり、縁起を担ぐ意味でも、本籍住所を変えたことは、意味があると思っています。