てるてる氷解ブログ

人生の氷河期を乗り越える  雑記ブログ

面接体験談4 違法企業と正直に教えてくれた

面接で、自らを違法ブラック企業と教えてくれる、ありがたい会社があります。

法律を堂々と無視する会社をいくつも見てきました。

面接で、ご丁寧にも説明してくれるんですよねw。

正直、大変助かります。

入社してから、実は・・・というのが一番怖い、嫌なので。

 

有給休暇なし

「有給休暇、うちでは制度としてないからね」

・・・。

はい。

この通り、有給休暇がないと、面接で明言されました。

 

しかし、有給休暇は、会社がどうこうではなく、法律で決まっています。

労働基準法第39条1項--

 使用者は、その雇入れの日から継続して六ヵ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤した労

働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

ーーーーーーーーー

付与日数は、第2項に記載されています。

 

法律で定められている。

つまり、有給休暇のない会社は存在しないはずなのです。

会社の制度で決めることではないのです。

この会社、堂々と法律違反していることを明言しています。

出るとこ出れば、確実に会社側が負けます。

さらに言うと、2019年より、付与だけでなく取得させることも義務化されました。

私も非正規で働いていましたが、この年より、会社から有給休暇を使用するように言われました。

 

もちろん、有給を取得させなかった場合の罰則もあります。

・年五日の有給休暇を取得させなかった・・・・・30万以下の罰金(労働者一人につき)

・就業規則に記載していない・・・・・・・・・・30万以下の罰金

・労働者請求の時季に有給休暇を与えなかった・・6ヵ月以下の懲役、または30万以下の罰金

 

他にも、有給休暇に関する法律として

・労働者の請求する日に取得させなければならない。(例外有。事業の運営を妨げる場合に他の時季に変更することができる・・・時季変更権)

・取得理由も、強制的に聞いてはいけません

 

残業代無し

「うちは、残業代でないからね」

これも面接ではっきり言われました。

まあ、教えてくれただけ、入社してから判明するよりましですがw。

 

残業代に関しても、有給休暇同様、労働基準法に明記されています。

労働基準法第37条--

使用者が、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日

の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範

囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

ーーーーーーーーーーー

 

この会社も、有給休暇無しといった会社と同様、堂々と法律違反宣言ですw。

 

罰則

 ・6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

 対象は、取締役に限らない。部下に違法残業を命じている管理職の方も対象になります。

 

月一回土曜出勤。だが・・・

「月一回土曜は出勤日。この日は全員有給を取ってもらっている」

・・・。

せこいです。

有給休暇消化対策として、土曜を1日出勤日にして有給休暇を使わせているのでしょう。

全員休ませるなら、完全週休2日制にしろって話です。

 

会社側は、有給休暇取得日を指定することは可能ですが、その場合、

労働者との話し合いの上、書面による協定をした場合に限り、です。

 

まあ、入社時に他の書類と並べてサインさせるのでしょうけど。

しかし、これを拒否すれば入社できない可能性が高いことを考えると、事実上の強制ですよね。

 

また、有給休暇取得日を会社が指定する場合であっても、最低5日は労働者が時季指定しなければいけないのです。

つまり、この会社の場合

月一回土曜日に有給 

→ 1年12回有給指定  + 5日は労働者側が指定 = 有給休暇が最低17日は必要

しかしながら、この会社

「有給は初年度10日付与。」

・・・1年は12か月・・・月一回土曜・・・有給10日・・?

計算が合いませんねw。

 

残業への謎理論

①勉強であって残業ではない

「入社後、必死に仕事を覚えてもらわないと。また勉強もし続けないと。そのために、業務をこなし、知識を蓄えていかないといけない。そのためには業務時間分だけでは足りないから、残って業務をしてもらわないといけない。これはつまり勉強だね。勉強は残業とはいえないよね」

 

???

この人は何を言っているんだ。

この会社の理屈、こういうことです。

「美容院で、営業時間後にカットの練習するのは自主的な練習。あれは残業ではないよね。あれと同じことだよ」

・・・・違います。全く違います。

残って残業をしてもらう=業務指示=仕事です

また、業務というならば、それは仕事です。仕事ならば残業です。

何を言ってるんだか・・・。

 

②残業するのはあなたのせい。それは業務ではない

「うちは残業代ないよ。業務時間内にできると期待して仕事を振るわけだ。時間内にできないのはあなたのせい。だからそれには残業代は払わない」

・・・いやいやいやいやいやいやいやw。

何を(以下略)。

 

従業員のせいにして、残業代を払わないという理屈。

・・・しかしこれ、真面目な方は、頷いてしまうかもしれませんね。

100歩譲ってそうだとしても、それは、従業員の力量、仕事量を把握できていない管理職、業務支持者に問題があるわけで・・。

 

あとがき

世の中、いろんな会社、いろんな人がいるもんです。

しかし、平気でこんなことを口に出すあたり、今回の例の会社では、本気でこれが正しいことだと考えているのかもしれません。

・・・その場合、経営者のくせに法律も満足に知らない、ということになるのですがねw。

大抵は、黙って(隠しておいて)入社させるでしょう。

 

・・・

政府よ、ちゃんと取り締まれよw。

 

それにしても、長年就職活動やっていると、いろんな会社を見れます。

新卒でまともな会社に入社し、そこでずっと過ごしていれば、こんな会社があるとは、言われても信じなかったかもしれません。(そこまで馬鹿な会社はないだろう。ありえない、という感じで)

 

ちなみに、法律違反した場合の罰金が少なすぎる、という意見もあるかと思います。

私もそう思います。

しかし、この罰則を受けると、

ハローワークの助成金をもらえなくなったり、最悪、銀行融資も受けられなく可能性があるらしいので、まったく影響がないわけではないようです。

 

訴える力がある人、訴えてください。